貸主から家賃値上げを要求されたら?借地借家法32条「賃料増減額請求権」の仕組みと交渉の実務

塾テナントを長く借り続けていると、契約の途中で貸主から「近隣相場が上がったので家賃を見直したい」といった打診を受けることがあります。逆に、周辺の空室が増えて賃料相場が下がっている局面では、借主側から減額を申し出たいと考えることもあるでしょう。こうした賃料の増減は、実は契約書の文言だけでなく借地借家法という法律に基づくルールの上で行われます。「貸主に言われたから、そのまま応じるしかない」と思い込んでしまう塾長も少なくありませんが、法律上のしくみを知っているかどうかで、交渉の進め方は大きく変わります。

借地借家法32条「賃料増減額請求権」とは何か

借地借家法32条は、土地・建物の租税等の負担の増減、経済事情の変動、近隣の類似物件の賃料との比較などにより、現在の賃料が「不相当」になったときは、契約期間中であっても当事者(貸主・借主のどちらからでも)が将来に向けて賃料の増額または減額を請求できると定めています。つまり、賃料の見直しは貸主の一存で決まるものではなく、法律上は借主側からも減額を求める権利が認められているという点がまず押さえておきたいポイントです。ただし、この規定は「一定期間は増額しない」といった特約がある場合には、その特約が原則として優先されます。塾テナントの契約書に賃料改定に関する特約がないか、まず確認することが出発点になります。

失敗事例・成功事例

ある塾長は、駅前ビルの貸主から「更新のタイミングで賃料を上げたい」と口頭で伝えられ、根拠となる資料の提示を求めないまま増額に応じてしまった。後になって、東武東上線沿線の同規模テナントの募集賃料を調べたところ、提示された増額幅が周辺相場と比べて高めだったことに気づいたが、既に合意してしまった後だったため交渉のやり直しは難しかったという。一方、別の塾長は、同様に増額の打診を受けた際、「増額の根拠となる近隣相場のデータを教えてほしい」と貸主・管理会社に確認を求め、あわせて自身でも周辺の募集事例を調べて提示した。結果として、当初提示額より低い水準で合意でき、さらに改定時期を半年後にずらしてもらうことで、当面の資金繰りにも余裕を持たせることができたという。増額の打診を受けた際に「根拠を確認する」という一手間があるかどうかが、結果を左右している。

賃料改定の打診を受けたときのチェックリスト

  • 契約書に「一定期間は賃料を改定しない」「〇年ごとに協議のうえ改定する」といった特約がないか確認したか
  • 貸主から提示された増額(減額)の根拠(近隣相場、公租公課の変動、経済事情など)が具体的に示されているか
  • 自分でも周辺エリアの類似テナントの募集賃料を複数調べ、提示額と比較したか
  • 合意する前に、改定時期の先送りやフリーレントとの組み合わせなど、金額以外の条件で調整できないか打診したか
  • 口頭のみでのやり取りで済ませず、最終的な合意内容を書面(覚書・変更契約書)に残すことにしているか
  • 当事者間の協議で折り合わない場合、調停や訴訟に発展し得ることを念頭に、感情的な対立を避けて記録を残しているか

交渉の流れと目安

賃料増減額請求は、まず当事者間の話し合いが基本です。協議が整わない場合は、民事調停を先に申し立てる必要があるとされており(調停前置)、いきなり訴訟にはなりにくい仕組みになっています。以下は、賃料改定を打診されたときの一般的な対応の流れの目安です。あくまで参考であり、実際の進め方は個別の契約内容や状況によって異なります。

段階やること(目安)
打診を受けた直後契約書の改定特約の有無を確認、根拠資料の提示を依頼
検討期間周辺の類似テナント賃料を自分でも調査、必要なら不動産会社に相談
交渉金額だけでなく改定時期・フリーレント等も含めて条件をすり合わせる
合意後口頭で終わらせず、覚書・変更契約書など書面で残す
協議が整わない場合感情的な対立を避け、必要に応じて調停等の手続きを視野に入れる

編集部からのアドバイス

賃料の増減は、契約途中で急に持ちかけられると「言われるがまま応じるしかない」という心理になりがちです。しかし借地借家法32条は借主にも減額を求める権利を認めており、増額を求められた場合でも「なぜその金額なのか」の根拠を確認することは正当な行為です。生徒募集や授業運営で日々忙しい塾長にとって、賃料交渉に時間を割くのは負担に感じるかもしれませんが、周辺相場をあらかじめ把握しておく、契約書の改定条項を開校時点で確認しておくといった準備が、いざというときの交渉力につながります。

賃料増減額請求権の具体的な適用条件や、調停・訴訟に発展した場合の手続きは、個別の契約内容や事情によって異なります。本記事は一般的な考え方の紹介であり、実際の交渉・法的手続きにあたっては弁護士や宅地建物取引士など専門家に必ずご確認ください。

本サイトについて

「全国「塾」テナント不動産 JUKU tenant.com」は、20年以上にわたり埼玉県西部で学習塾4ブランドを運営してきた EIMEI教育学習塾グループ が、塾現場で培った「塾向け物件選び」の知見を全国の塾開業希望者に共有するために運営しています。

取材依頼・物件情報の掲載・塾運営に関するご相談は、サイト内お問い合わせフォームよりお寄せください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です